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家庭から排出される発泡スチロールのリサイクル

“その他のプラスチック製容器包装”として分別排出してください。
家庭に配達された電気製品などの包装材はほとんど小売店が持ち帰るため、家庭に残るケースはごくわずかです。この発泡スチロールについては、容器包装リサイクル法※1の対象となり、自治体※2が分別回収していますので、「その他のプラスチック製容器包装」として分別排出してください。
このように、家庭から排出され資源ごみとして回収された使用済みの発泡スチロールは、再商品化され、有効利用されています。

※1 容器包装リサイクル(容リ法) 2000年4月より家庭から排出される「プラスチック製容器包装」が再商品化されています。
発泡スチロールもこの“プラスチック製容器包装”に含まれ、「発泡スチロール製造事業者」、「発泡スチロール利用事業者」が再商品化費用(委託料)を負担しています。

※2 容器包装リサイクル法に対応している自治体では分別回収しているので、“その他のプラスチック製容器”として分別排出してください。
まだ対応していない自治体の場合には、それぞれの自治体の分別基準に従って適切に排出してください。

容器包装リサイクル法の流れ 容器包装リサイクル法の流れ 容器包装リサイクル法の流れ

※自治体によっては焼却や埋めて処理をしている所もあります。

容器包装リサイクル法の対象になる発泡スチロール
容器包装リサイクル法の対象となる発泡スチロールは、
 1. 家庭から排出されるもので、
 2. 商品の保護または固定のために、使用されたものです。

宅配用の資材は商品の販売ではなく輸送に使用されたものとして対象外です。