“その他のプラスチック製容器包装”として分別排出してください。
家庭に配達された電気製品などの包装材はほとんど小売店が持ち帰るため、家庭に残るケースはごくわずかです。この発泡スチロールについては、容器包装リサイクル法※1の対象となり、自治体※2が分別回収していますので、「その他のプラスチック製容器包装」として分別排出してください。
このように、家庭から排出され資源ごみとして回収された使用済みの発泡スチロールは、再商品化され、有効利用されています。
※1 容器包装リサイクル(容リ法) 2000年4月より家庭から排出される「プラスチック製容器包装」が再商品化されています。
発泡スチロールもこの“プラスチック製容器包装”に含まれ、「発泡スチロール製造事業者」、「発泡スチロール利用事業者」が再商品化費用(委託料)を負担しています。
※2 容器包装リサイクル法に対応している自治体では分別回収しているので、“その他のプラスチック製容器”として分別排出してください。
まだ対応していない自治体の場合には、それぞれの自治体の分別基準に従って適切に排出してください。
|