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家庭に配達された家電製品などの包装材は小売店が持ち帰るケースがほとんどです。そのため、家庭に残る発泡スチロールはごくわずかですが、2000年4月より容器包装リサイクル法の対象となり、自治体によって分別回収されていますので、「その他のプラスチック製容器包装」として分別排出してください。 |
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従来の大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済システムでの天然資源の将来的な枯渇問題、増大の一途をたどる廃棄物の最終処分場(埋立処分場)の確保問題、そして炭酸ガス(CO2)の排出増加に起因する地球温暖化などの環境問題の深刻化から1995年6月、循環型社会の構築を目指す「容器包装リサイクル法」が制定されました。
2000年4月からは発泡スチロールを含む「その他のプラスチック製容器包装」の再商品化が義務づけられ、完全施行されました。
この法律は、家庭から一般廃棄物として排出される容器包装廃棄物のリサイクルシステムを確立するため、「消費者」、「自治体」、「事業者」各々の役割分担を規定するもので、この体制整備により、効率的なリサイクルシステムの構築が進められています。 |
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資源ごみとして回収された発泡スチロールは、特定事業者(発泡スチロール製造事業者および発泡スチロール利用事業者)が費用を負担し、再商品化されています。このように、家庭から排出される使用済みの発泡スチロールも有効利用され、発泡スチロールのリサイクルの輪は確実に拡大されています。 |
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